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ニュースリリース

防災週間に関する取組について

2026年09月01日
災害が発生した場合、災害応急対策から、災害復旧・復興までの一連の対策を迅速かつ円滑に行うための備えを十分に行う必要があります。平常時より災害に対する備えを心がけ、発災時には自ら身の安全を守るとともに、地域住民や企業等が連携してお互いに助け合うことが非常に重要です。

平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には、住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って行動する「自助」、地域住民や企業等が連携してお互いに助け合う「共助」、行政による「公助」を組み合わせて、対応することが重要です。これによって社会全体における防災力を向上させるため、以下のとおり、国、関係公共機関、地方公共団体及びその他関係団体等の緊密な連携の下に、防災に関する各種の行事、「津波防災の日」及び「火山防災の日」の周知や適切な対応を講じてまいります。

なお、防災訓練の実施に当たっては、訓練を実施する際の基本的な考え方について示す「令和8年度総合防災訓練大綱」(令和7年7月14日中央防災会議決定)を参考にするものとします。

【 実施期間 】
令和8年8月30日(日)から9月5日(土)まで

【 実施する行事等 】
「防災週間」を中心とする期間内に実施する行事等は次のものとする。

1.実施主体は連携を強化し、より実践的な防災訓練等を行うものとする
a 風水害や土砂災害等各種災害の発生に備え、地域住民、地方公共団体、気象防災アドバイザー等の専門家等が連携し、ハザードマップ等に示された地域の災害リスクその他地域の実情を踏まえた避難訓練、雨による災害発生の危険度を地図形式で示したキキクル等の防災気象情報を踏まえた訓練の実施に努めるものとする。
また、地域の防災関係機関との協力体制を構築した上で、災害時に避難情報の発令の必要性を判断し、あらゆる手段を活用して躊躇なく避難情報を伝達できるようにするとともに、住民が適切に避難行動をとれるよう、職員と住民の参加による避難情報の発令・伝達、避難判断のための訓練の定期的な実施に努めるものとする。
b 避難情報の発令・伝達の訓練に当たっては、避難情報の在り方が見直されたことを踏まえ、警戒レベル5(緊急安全確保)の発令を待つことなく、警戒レベル4(避難指示)までの段階で危険な場所から全員避難すること等について、住民等の理解が十分に促進されるよう周知徹底する。具体的な避難情報の発令基準や伝達方法、防災体制等を検討するに当たっては、「避難情報に関するガイドライン」(内閣府(防災担当)、令和8年3月改定)も参考にすること。
また、視聴覚障害者、訪日外国人等の情報が伝わりにくい要配慮者に対しては、デジタルサイネージ、字幕・解説・手話放送、防災行政無線、多言語(やさしい日本語を含む。)化、津波フラッグ等の災害情報伝達ツールを活用した訓練の実施に努めるものとする。
c 感染症拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、防災部局、保健福祉部局、保健所、消防等が十分に調整して、各機関が有する知見を活かし、医療専門家等の助言を受けるなどしつつ、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練等を積極的に実施するものとする。
d デジタル技術等を活用した災害対応に備え、電子地図を用いた関係機関相互の情報共有等、デジタル技術等を活用した実践的な訓練の実施に努めるものとする。
また、災害発生時の行動の適否を事後的に評価すること等を可能とする、スマートフォンアプリ等のデジタルツールを活用した訓練の実施に努めるものとする。
e 大規模災害の発生を想定し、広域的ネットワークを活用した訓練や地方公共団体間の緊密な連携の下に地方公共団体相互で締結されている協定等に基づく広域的応援・受援訓練の実施に努めるものとする。
f 災害時に交通通信等が途絶して孤立することが想定される地区について、孤立時の状況把握、救助救出活動や物資の輸送、交通の確保、通信の確保等について、関係機関が連携して訓練を実施するよう努めるものとする。

2.行事等の実施に当たっては、これまでの様々な災害も踏まえ、災害への備えに関する次の事項について普及・啓発を行う。
・ 様々な災害(地震・津波災害、風水害・土砂災害、高潮・高波・暴風災害、火山災害、雪害等)発生時における、様々な状況下(家屋内、高層ビル内、路上歩行時、自動車運転中、登山中等)においてとるべき行動
(特に子どもの指導にも留意すること)
・ 主に国から発表される情報(警報・注意報、キキクル、気象防災速報等の気象等に関する情報や、南海トラフ地震に関連する情報、北海道・三陸沖後発地震注意情報等の地震・津波・火山に関する情報等)や地方公共団体から発表される情報(風水害(津波を除く)、土砂災害における5段階の警戒レベルを用いた避難情報等)の発表時にとるべき行動の確認及び防災マップ等による指定緊急避難場所・指定避難所の位置や経路等の把握
(特に子どもの指導にも留意すること)
・ 火山災害の発生に備え、登山者や火山周辺地域の施設管理者等が行うべき取組
・ 家族内及び事業所内における安否確認の連絡方法の確認及び指定緊急避難場所等でとるべき行動(特に子どもの指導にも留意すること)
・ 非常用持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備
・ 最低でも3日、出来れば1週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄
・ ライフラインの途絶に備えた対応の確認(電気、ガス、上下水道、通信等)
・ 災害が長期化した場合における、トイレトレーラー等を利用したトイレ環境の確保、入浴・洗濯機会の確保に係る対応の確認
・ ペットの同行避難や指定避難所等での飼養等についての日頃からの準備
・ 家具・家電製品等の固定による転倒防止対策や配置の見直し、収納物の落下に対する防止対策の重要性
・ 建物の耐震診断及び補強の実施並びに耐震診断に対する地方公共団体等の助成制度、耐震化された公共建築物のリストの公表等公共建築物の耐震性に関する情報、被災建築物応急危険度判定活動等
・ ブロック塀等建築物の安全点検
・ 電気に起因する火災を予防するための感震ブレーカー等の設置
・ 地震保険加入の促進
・ 緊急地震速報を活用した適切な対応行動の理解促進のため、緊急地震速報の特性と限界の周知、及び受信時に利用者がとるべき行動等(特に子どもの指導にも留意すること)
・ 自主防災組織や次の事業所等における防災のための施設、設備及び資機材の点検
− 危険物を有する石油コンビナート等の事業所
− 電気、ガス、上下水道、通信等のライフライン関係及び廃棄物処理関係事業所
− ターミナル駅、高層ビル、地下街、ホテル、百貨店、劇場、遊園地等不特定多数の者が出入りする施設や事業所
− 病院、社会福祉施設等の施設
・ 避難所の備蓄品及び受変電設備の浸水対策(嵩上げ・移設)等
・ 自主防災活動の実施・参加及び消防団・水防団活動への参加・協力並びに地域住民、事業所従業員等と連携した防災訓練の実施
・ 地区防災計画の作成及び地区防災計画に基づいた訓練等の実施
・ 避難所開設当初から、パーティション・段ボールベッド等の簡易ベッドを設置できるような、住民参加型の避難所運営の訓練の実施
・ 個別避難計画の作成並びに避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を活用した訓練等の実施
・ 個別避難計画と地区防災計画を連動させた訓練の実施
・ 企業における、災害時に備えた中枢機能・情報システムのバックアップ、ライフライン系統の多重化、要員の確保等、事業継続計画(BCP)の策定及び事業継続マネジメント(BCM)の構築
・ コンピュータ、情報通信ネットワークシステム等の保守点検及び機能停止に備えた代替手段の確認
・ 初期消火、顧客の避難誘導、負傷者・要配慮者救助の心構えと準備
・ 耐震自動消火装置付きの火気設備、住宅用火災警報器や防炎品、住宅用消火器等による火災対策